表示のしくみ【用途名併記】
食品添加物の中で、使用目的や効果を表示する必要性に高いと考えられるものについては用途名を併記することになっています。これはいいかえれば消費者にとっても警戒が必要であるということ。用途名を併記しなければならない使用目的は、食品衛生法により以下の8つが定められています。
甘味料、着色料、保存料、瑚料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤

上記8用途は、食品添加物の中でももっとも基本的で重要なものだけに、それだけ多用されています。上記にあげたような化学物質を含む食品添加物が多く含まれているわけですから、用途名併記の添加物は必ず危険度チェックをして下さい。
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